財産開示請求
「判決書は紙切れだ」と言われることがあります。
これは、「勝訴判決をとっても、相手方が任意に履行しない、あるいは、強制執行をしても執行する財産が無かったりすると結局金銭の回収ができない」ことを揶揄した言葉です。
勝訴判決を得れば、勝訴した額の金銭を当然に回収できると思っている一般の方が多くいらっしゃいます。東京司法書士会の無料相談でも、「少額訴訟で勝訴判決を取ったのですが、どうやってお金を回収すれば・・・・・」という相談を2回受けた事があります。
「財産開示手続」という制度が、平成15年の民事執行法の改正で新たに規定され、平成16年4月から利用できるようになっています。
この制度は、「判決等の内容に従わない債務者の財産を開示させる制度で、財産開示手続で財産が開示されて、債務者が価値のある財産を持っていることが分かれば、その財産について強制執行の手続をとることができる」というものです。
具体的には、相手方がどのような財産を持っているのか分からない場合に、「相手方に財産目録を作成・提出させ、裁判所に呼び出し、宣誓・陳述させることによって、財産の状況を明らかにしてもらう」ということになります。
先般、法人相手の少額訴訟で勝訴判決を得ましたが、相手方は任意に弁済せず、金融機関の口座を差押えをしましたが、口座の残高が0円で、執行手続は不成功でした。
法人を相手にする場合は、やはり社長の個人保証をとっておかないと厳しいなあ、という印象がありますが、この「財産開示手続」を申し立ててみることにしました。
この手続に応じない場合には、過料の規定があるのですが、実際はそこまでの運用をしているとの話を聞いていません。
今日、「財産開示手続実施決定の通知」が裁判所から来ましたが、結局、相手方が手続に協力するか否かに左右されるようなので、実効性がどこまであるのかは、疑問ではあります。
※小田桐司法書士事務所のHPはこちら
「裁判業務」カテゴリの記事
- 今日は東京簡裁で、訴訟代理のお仕事。(2017.05.17)
- 答弁書の作成(2017.05.08)
- ダメ元で、再度、銀行へ債権執行してみるかな?(2015.11.10)
- 和解で終結(2014.01.15)
- 今年初めての裁判業務(2014.01.14)
コメント