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2008年5月16日 (金)

有料職業紹介事業

先日、目的変更の依頼があり、「有料職業紹介事業」を追加する手続をしました。

似たような目的に「労働者派遣事業」と「請負業」があります。

これら3つの違いは以下のとおりです。

1.有料職業紹介事業
 「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっ旋せんすること」
をいいます。

 このあっ旋に際して、手数料・報酬を得ることが出来る職業紹介事業を、「有料職業紹介事業」といいます。

 厚生労働大臣の許可が必要です。

 なお、無料で紹介するならば、「無料職業紹介事業」になりますが、会社の目的としては、「有料職業紹介事業」になります。

 許可基準として金融業、古物等との兼業は認められいないことに注意する必要があります。

2.労働者派遣事業

 「派遣元事業主が、自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、その派遣先のために労働に従事させることを業として行うこと」をいいます。

これには、

 ①常用雇用労働者だけを対象とする「特定労働者派遣事業(厚生労働大臣の許可制)」


 ②登録や臨時・日雇労働者を対象とする「一般労働者派遣事業(厚生労働大臣の届出制)」

の2種類があります。

3.請負業

 「労働の結果としての仕事の完成を目的とするで、注文者と労働者の間に指揮命令系統が生じない」ものをいいます。

 偽装請負が一時期話題となったことは記憶に新しい所です。

小田桐司法書士事務所のHPはこちら

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