3人同時に遺言書を作成する
遺言書作成の相談を受けました。
当初、相談者一人だけが遺言書を作成するという事
でしたが、相談者夫婦には、お子様がいないので、
相談者の希望を満たすためには、奥さんや相談者の
母親にも了承を頂き、3人同時に遺言書を作成する
必要があることが判明。
3人のうち、だれが先に亡くなっても対応できるように
条項を考えないといけない。
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