戸籍に高齢者消除の記載
相続登記の依頼があって戸籍を集めていました。
ご主人を亡くした、奥様からの依頼です。
子供がいないので、配偶者と兄弟姉妹が相続人。
直系尊属が亡くなっていることを証するため、
直系尊属の戸籍を追っかけていたら、明治17年
生まれ祖母の戸籍に・・・
「高齢者消除」
の記載が。
これは、所在不明の90才以上の高齢者を対象と
として管轄法務局の長の許可により戸籍を消除
するものです。
この許可は、あくまでも戸籍を整理するための
行政上の処理。
よって、戸籍に高齢者消除の記載がある高齢者
名義の不動産について、相続登記の申請をする
ためには、別途、失踪宣告の手続によって死亡
とみなされる日を明らかにする必要がある、と
されています。
今回は、高齢者消除の対象となった方が被相続人
となる場面ではないですが、相続人としての場合
も同様に失踪宣告が必要となるのでしょうか?
親族に話を聞くなり、ちょっと確認が必要。
生きていれば齢130才。
失踪宣告が必要となると、兄弟姉妹にも相続が
起きる可能性大。
というか、病気持ちの依頼者が亡くなる可能も。
上申書で対応できないものだろうか?
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