相続に関する改正も検討
民法の契約(債権法)部分の120年ぶりの改正
が大きく取り上げられていますが、相続に関する
改正も検討されています。
その内容は
・夫婦の一方が死亡した場合に、遺産分割協議
が終わるまで、一方の配偶者が自宅に住み続け
られるような措置を検討する
・夫婦が協力して作った財産については、配偶者
の取り分を多くする仕組みを取り入れる
というものです。
2013年に「婚外子の相続分を法律上の夫婦の子
の半分とする」民法の規定を違憲とする最高裁の
判決が出て、民法が改正されたことがありました。
民法を昔の家族・家制度を前提とする内容から、
現在の家族・家制度に則した規定に直すことは
必要なことです。
今後の動向に注目です。
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