韓国籍の方の相続登記
韓国籍の方の相続登記等の依頼を受けています。
私は、ハングルが話せず、読めず・・・
よって、韓国戸籍の取得はどうしても外注となります。
その、外注をしていた、「韓国戸籍」と「訳文」が届き
ました。
不足がないか確認しなければ。
こういう、ニッチな仕事を引き受けられる能力がある
と強いですね。
小田桐司法書士事務所のHPはこちら。
相続の名義変更専門サイトはこちら
« 今日も仕事で水戸へ。 | トップページ | 最近、眼がとても疲れる。 »
「相続・遺言」カテゴリの記事
- 今日は家族信託のご相談がありました。(2019.06.26)
- 流石に事務所からは遠い(2019.03.25)
- 今日は午後から相続支援隊の無料相談会です。(2019.03.20)
- 一番もめそうなパターンの相談で(2019.02.22)
- 民法(相続法)が大幅に改正されました。(2019.02.21)
コメント