「もめ事回避、相続登記早く」
今朝の日経新聞に、
「もめ事回避、相続登記早く」
の記事が。
相続人間の口約束で、不動産を相続する者を決めても、
遺産分割協議書を作成して、相続登記をしなければ
不動産の名義が相続人に変わりません。
亡くなった方の名義のままでは、売買したり、担保を
設定することができません。
また、登記をしない間に、相続人が亡くなると、その
子供が相続人の地位を引き継ぐため、その子供に
遺産分割協議書への署名・実印の押印、印鑑証明書
の提出を求めることになります。
もともと数人だった相続人が、長年放置をすることで
何人にも増える可能性があります。
そんな例を何度も見てきました。
まさに、「もめ事回避、相続登記早く」です。
小田桐司法書士事務所のHPはこちら。
相続の名義変更専門サイトはこちら
« quality of life | トップページ | 今月はサッカーの釜本邦茂。 »
「相続・遺言」カテゴリの記事
- 今日は家族信託のご相談がありました。(2019.06.26)
- 流石に事務所からは遠い(2019.03.25)
- 今日は午後から相続支援隊の無料相談会です。(2019.03.20)
- 一番もめそうなパターンの相談で(2019.02.22)
- 民法(相続法)が大幅に改正されました。(2019.02.21)
コメント