定相続分と異なる内容の遺産分割協議案
待っていた未成年者の特別代理人の審判がでました。
相続の遺産分割のための選任です。
ご主人が病気でなくなり、配偶者と一人息子の2名が
相続人です。
本来の法の趣旨からは未成年者に法定相続分相当の
財産を相続させる必要があるのですが、今回は諸事情
あり、上申書をつけて、かなり法定相続分と異なる内容
の遺産分割協議案を家庭裁判所に認めてもらえました。
協議書の調印を進めて、登記申請です。
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