ひとりでも分割
司法書士業界では、「ひとりでも分割」「おひとり分割」等
といわれる論点があります。
かなり大雑把に言うと、「相続人1人が作成した遺産分割協議書
(決定書)を添付した相続登記は受付られない」というものです
(協議書による登記ではなく、法定相続の登記をしなさい)。
今、準備をしている相続案件で、この論点が絡んでくる複雑な
ものがあります。
事務所内で検討しましたが結論がでず。
結局、管轄の北陸地方の法務局にFAXで相談しました。
どんな回答が来るか・・
田舎の山林なのであまり価値があるものはないのですが
回答によって登記の件数が大きく変わってきます。
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