良くあるケースではありますが、かなり不親切。
知り合いの方から電話が・・・
「司法書士から遺産分割協議書に印鑑を押印して、
印鑑証明書と一緒に送って欲しい」という郵便が来たけど
どうすればよい、との話。
良くあるケースではありますが、以下の問題があります。
相談者の父親は離婚後に再婚。
相談者側の子供(兄弟姉)が3名。再婚側の子供が1名。
亡父の腹違い兄弟姉妹4名(3名と1名)が相続人となります。
再婚側の子供が、前婚側の親族と疎遠であるため、連絡が
とれず司法書士が職務上請求で住所を調べて、協議書を
送ってきましたのでしょう。
自宅くらいしか財産がないので協議に応じて欲しいとの
ことなんのですが、遺産分割協議書に署名捺印してしまうと、
父の相続を承認したことになり、あとから借金ができてても
相続放棄をすることができません。
司法書士としては、債務がないものとして協議書の押印を
求めていますが、100%の確証はないはず。
書類の送付状や協議書には債務のことは一切記載されて
いません。
相談者は不動産を相続する気もない、揉める気もないそう
です。
私からのアドバイスは
・財産が気になるなら亡父の財産や債務一覧を出してもらう
・金銭の分配を求める気がないから、さっさと相続放棄を
するのが賢明
というものです。
これから兄弟姉で相談するとのことでした。
実務上、上記の様にいきなり協議書を郵送して押印を求める方法
を取る方がいますが、相続放棄という面からは、一般の方には
かなり不親切な方法と感じます。
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