「相続税対策の養子 有効」
今朝の日経新聞に
「相続税対策の養子 有効」
の記事が。
相続税の基礎控除の計算をする際に、
・実子がいる場合は1人まで。
・実子がいない場合は2名人まで。
は相続人に含まれるとされています。
私もお客様と話をしている時に、節税対策・相続対策
として、「養子縁組」について提案することがあります。
判決が新聞やテレビで取り上げられることが、却って
相続対策としての「養子縁組」が注目され、縁組みをする
件数が増えるかもしれません。
ただし、「相続税を不当に減少させる結果となる場合」は
税務上否認される場合もあるようなので、注意が必要です。
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