法定相続情報証明制度
5月29日から法定相続情報証明制度が始まります。
↓ 以下の説明文は法務省hpの抜粋、
「法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,
併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,
登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,
戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。」
煩雑な相続手続の簡素化を意図しています。
昨日、司法書士会から、「法定相続情報証明制度」を作成するための
一覧図の作成のため、職権で戸籍などを請求する「職務上請求書」を
使って戸籍などを請求して良い、との通知がありました。
司法書士側としては、上記証明書の取得「だけ」を依頼されて、
相続登記などはご自分でやられる方が増えるのでは、との懸念が
あります。
とはいえ、そもそも一般の方はまだまだこの制度を知らないでしょう
から、相続の相談にこられた方には、この説明をする義務もある
ことになるでしょう。
小田桐司法書士事務所のHPはこちら。
相続の名義変更専門サイトはこちら
« お寺も経営が厳しいのですね。 | トップページ | 雑務も皆で分担です。 »
「相続・遺言」カテゴリの記事
- 今日は家族信託のご相談がありました。(2019.06.26)
- 流石に事務所からは遠い(2019.03.25)
- 今日は午後から相続支援隊の無料相談会です。(2019.03.20)
- 一番もめそうなパターンの相談で(2019.02.22)
- 民法(相続法)が大幅に改正されました。(2019.02.21)
コメント