届出人 地主
今日ご依頼のあった相続登記。
亡くなった方の戸籍を見ると、死亡の届出人が
「届出人 地主 @@@@@」
と記載がある。
通常、亡くなった旨を届け出るのは「親族」。
なぜ「地主?」と思っていたら。
地主さん所有の山林内で自殺していたのだそうです。
発見者が役所に届け出る義務があるのでしょうか?
初めて見る記載でしたが、そんな事情があるとは・・
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