相続法制の改正要綱
朝刊各紙に、相続法制の改正要綱に関する記事が
でていました。
「配偶者の居住権」あたりの扱いが大きかったですが、
「自筆証書遺言を法務局が預かる」制度なんか、結構
使い勝手が良さそうな気がする。
残念なのが、遺留分に関する改正がないこと。
もともと旧民法で家制度を守るためには、意味がある
制度ではありましたが、このご時世にはそぐわない。
遺留分に関する訴訟がなくなると、弁護士業界にどの
程度の影響があるかわかりませんが、もっと異議をとなえる
学者さんや法曹界関係者がいてもよいと思うのですが。
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