事前提供方式による債権譲渡登記・動産譲渡登記
地方の司法書士事務所から、債権譲渡登記と
動産譲渡登記の復代理の依頼がありました。
この手続き、最近制定された「事前提供方式」
での申請です。
登記データを事前に送っておいて、申請書や
添付書類を後日提出するものです。
この方式のメリットとしては
・事前にシステムが形式的なエラーをチェック
してくれる
・データ内容につき事前相談の希望があれば、
登記所が事前相談をしてくれる
・ネッ上で、処理状況の確認ができる
・債権譲渡登記、・動産譲渡登記は当日に申請が
受理され、登記まで完了するので、今までであると、
データに間違いがあった場合に、当日中に修正が
できないと申請ができず、融資実行の不都合となる
場合があったが、その恐れがなくなる
などがあげられます。
その他、「二次元コード記載用紙」「事前提供番号
等を記載したお知らせ」の申請書の添付、など
通常の手続きと異なる部分があります。
東京にいるとなかなか使う機会もない制度かも
しれません。
遠方の方には有益な制度です。
勉強になりました。
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